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示談とは?
民事上の争いをしている当事者が、裁判外において、話し合いにより、当事者間の互いの譲り合いでその紛争を解決することを言います。これは法律上は和解契約(民法第695条)により成立するものです。
簡単に言うと、
交通事故などのトラブルに関して、当事者同士がその問題点を話し合いで解決することです。
一方、裁判所の関与により、民事上の争いを解決する方法としては、簡易裁判所において話し合いで解決する「調停」、訴訟手続中に話合いで解決する「訴訟上の和解」、当事者の主張や立証をもとに裁判所が客観的に法律的判断を下す「訴訟」等があります。
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示談をするタイミングは?
示談は原則としてあとからその内容を変更することはできません。
損害額が思ったよりも多くかかった場合でも差額を請求できませんし、実際の損害額よりも多く払いすぎた場合も返してはもらえません。
※けがが完治してから、またはある程度、けがの症状が固定してから(=治療を続けてもそれ以上回復する見込みがない程度)、
死亡事故の場合は、精神的に気持ちの整理がついたころがよいでしょう。
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示談はどうやったら成立する?
示談は、口約束だけでも有効となりますが、のちのち「言った・言わない」の水掛け論になってしまうこともあります。
必ず、
示談がまとまったら書面(
示談書)にして残しておきましょう。
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示談をするのは誰?
【
被害者側】
(人身事故)・当事者、死亡事故の場合はその遺族
(物損事故)・他人所有の自動車だった場合は車の所有者
・および弁護士や、保険会社の担当者などの代理人
【
加害者側】
・事故を起こした当事者(未成年の場合は保護者)
・自動車の所有者(運行供用者
・事故を起こした当事者の雇用主
・本人が死亡している場合はその遺族
・および弁護士や、保険会社の担当者などの代理人
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示談の際に準備しておくもの
・
交通事故証明書
・実況見分調書
・診断書
・給与明細書
・事故現場の証拠写真
・その他の証拠類
・・・などを準備し、前もって請求したい損害額をある程度決めてから
示談交渉に入りましょう。
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- 2006/10/29(日) 23:03:23|
- 交通事故の示談
示談の内容は原則として、あとからの変更はできませんが、
示談成立後に予想外の
後遺障害が発生した場合は、別途請求することができます。
また、以下の場合にはいったん成立した
示談を無効、または取り消すことが可能です。
■公序良俗に反する場合
・
被害者の無知につけこんで、実際の被害額に比べて著しく低い額で
示談をした場合。
■錯誤(勘違い)があった場合
・当事者ではない人間を当事者として
示談した場合。
・
被害者の職業を勘違いして、実際の損害額よりも多額の休業補償を支払ってしまった場合。
■詐欺や脅迫によって
示談がなされた場合
・だまされたり、脅されたりして
示談をした場合。
(ただし、大声で怒鳴った程度では認められません)
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- 2006/10/29(日) 23:10:20|
- 交通事故の示談
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示談書の書式とは?
これと言って決まった書式はありません。メモ程度のものでも有効となりますので注意が必要です。
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示談書には何を書くといい?
・事故の日時・場所
・加害車両・被害車両それぞれの車種と車両番号
・事故の内容
・被害の内容と賠償金額
・支払い方法
・作成年月日
・
加害者・
被害者(当事者双方)の住所・氏名
・
被害者側がその後、
示談書に記載されたもの以外の請求をしないということを約束するために、『その余の請求を放棄する』という一文を入れる。
(ただし、この一文が入っていた場合でも、予想外の後遺障害が発生した場合は請求が可能です)
※ 全く同じものを2部(保険会社用に必要な場合はさらに2通ほどプラスして)作成し、それぞれに当事者双方の署名・捺印をします。
※
加害者・
被害者ともに上記のようにして作成した
示談書を、それぞれ保存しておきます。
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示談書の印鑑は実印か認印か?
押印に使われる印章(印鑑)には、実印と認印がありますが、どちらも押印の法律上の効力は同じです。
異なる点は、実印は、市区町村長にあらかじめ届け出て印鑑証明書の交付を受けられるようにしてある印章であり、慣習上重要な取引に用いられているところです。
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示談書作成・その他の注意点
・
示談の内容の記載は手書きでもワープロ・パソコンでも差し支えありませんが、署名は、作成者本人が自ら手書きしなければなりません。
・
示談書として書式が市販されていますが、用紙は普通の紙でも全く問題はありません。
・
示談書が複数枚となった場合には、文書が一つのものであるということを証明するために、のり等でしっかりと接着した後、つなぎ目に、
示談書に署名押印した際の当事者の印章(印鑑)と同じもので割り印しておきましょう。
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- 2006/10/29(日) 23:18:09|
- 交通事故の示談
相手の保険会社が代理人となって
示談書を作成した場合には、
賠償金の不払いが起こることはまずありませんが、
加害者側と直接
示談交渉をして、話し合いがまとまったと思い、
示談書を作成しても、必ずしもきちんと賠償金が支払われないことがあります。
こういった場合のことを考えると、
示談書を
公正証書にしておくという手があります。
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公正証書のメリット
・
執行認諾文言を入れておけば、相手の不払いが発生した場合に、裁判の手続きをせずに相手側の財産(不動産・預貯金など)から強制執行で取り立てることができます。
※
執行認諾文言とは?
・・・『
加害者が賠償金の支払いをしなかった場合には強制執行されてもよい』という意味の一文
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公証役場のデメリット
・
公正証書は公証人が作成して証明するため、公証人手数料がかかる。
(賠償額によって手数料が変わります)
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公正証書を作成するには?
・誰が行く?
双方の当事者(
加害者・
被害者)または、それらの代理人。
・持参物は?
上記の
公証役場へ行く人の印鑑証明書と実印。
・費用は?
賠償額によって異なります。詳しくは日本公証人連合会のサイトを参考にして下さい。
※
日本公証人連合会テーマ:暮らし・生活 - ジャンル:ライフ
- 2006/10/29(日) 23:30:33|
- 交通事故の示談
示談の相手側がどうやっても
示談交渉の場に出てこない場合は、
内容証明郵便を出してみましょう。
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内容証明とは?
誰が、誰に、いつ、どんな内容の文書を・・・郵送したかを郵便局が証明してくれるものです。
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内容証明のメリットとは?
残念ですが
内容証明は、ただの通告ですので、相手を強制的に呼び出す力はありません。
しかし、裁判にまで発展した際に、
相手の誠意のなさを示す証拠となります。
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内容証明の書き方
・全く同じものを3部作成する
(1通作成して、残りの2通はコピーで構いません)
・文字数の制限
【縦書きの場合】
1行20文字 かつ 26行以内(見出しを含む)
【横書きの場合】
1行13文字 かつ 40行以内(見出しを含む)
(※分からない場合は文具店などで用紙を購入することもできます)
・2枚以上になった場合は、用紙と用紙の間に割り印を押します。
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内容証明郵便の出し方
・1通は郵便局の保存用、1通は相手に、1通は出す側の保管用です。
・郵便局で
内容証明郵便で
配達証明を付けてくれるよう頼みます。
※
配達証明をつけておくことで、
内容証明郵便が相手側にきちんと到着したことが証明できます。
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内容証明の料金は?
・1枚につき420円(1枚増えるごとにプラス250円)
・配達証明を付けるとプラス300円
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- 2006/10/29(日) 23:43:47|
- 交通事故の示談