■自賠責(自動車損害賠償責任保険)とは 自動車事故による人身事故の
被害者の方を救済するために、
自動車
損害賠償保障法(自賠法)によって、すべての車とバイク
(原動機付自転車を含む)に加入が義務づけられている保険で、
強制保険ともいわれています。
■この保険の特色は… 保険金を支払われるのは他人を死傷させるなど
人身事故による損害に限られます。
被害者1名についての支払保険金に限度が設けられています。
被保険者(保有者・運転者)のほか、
被害者が直接保険会社に
請求できます。
当座の出費にあてるため、
被害者に対する
仮渡金の制度があります。
■支払いできる場合 自賠責保険は、
●自動車の「
運行」によって「
他人」を死傷させ、
●
加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を支払う保険です。
補償内容は、
人身事故の場合の対人賠償に限られます。
【支払限度額】
・死亡3,000万円
・後遺障害4,000万円、傷害120万円
したがって、
対物賠償や、
運転者本人のケガ、
車両の損害については、
自賠責保険の対象にはなりません。
※「
運行」とは、自動車の走行中が代表的な例ですが、その他にも、ドアの開閉、クレーン車のクレーン作 業、ダンプカーの荷台の上げ下げなども含むとされています。
※「
他人」とは、所有者や借受人など自動車を自分の思い通りに使うことができる者以外の方をいいます。
■支払われない場合・
加害者に責任がない場合
加害者が次の3つの条件を全て立証できる場合は、
加害者には責任がなく、
自賠責保険は支払われません。
●自己および運転者が
自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと ●
被害者または運転者以外の
第三者に故意または過失があったこと ●自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと
・電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故で死傷した場合
・自動車の「運行」によって死傷したものではない場合
(例えば、駐車場に駐車してある自動車に、遊んでいた子供がぶつかって死傷した場合などには
自賠責保険は支払われません。駐車場に駐車してある自動車は「運行」しているとはいえないからです。 )
・
被害者が「他人」でない場合
・保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
■バイク(250cc以下)や原動機付自転車にお乗りの方へ
250cc以下のバイクや原動機付自転車には車検がないので、
自賠責保険の更新を忘れがちです。
自賠責保険を付けないで運転すると、法律により罰せられます。
●免許停止(6ヶ月の範囲内)及び減点6点
●50万円以下の罰金または1年以下の懲役
ご自身のバイクに貼ってある、
自賠責保険ステッカーの有効期間の表示の確認をしておきましょう。
(日付の確認は「自動車
損害賠償責任保険証明書」をご覧になって下さい。)
テーマ:交通事故 - ジャンル:ライフ
- 2006/10/30(月) 11:07:16|
- 自動車保険(自賠責保険)
■請求の方法 自賠責保険は
加害者の方が請求する場合(
加害者請求)、
被害者の方が請求する場合(
被害者請求)のどちらからでも請求ができます。
加害者の方からの請求と、
被害者の方からの請求が同時になされた時には、
加害者の方からの請求が優先されます。
■自賠責保険と自動車保険の一括払い 自動車事故で他人にケガをさせたり死亡させた時の保険には、
自賠責保険の他に
自動車保険(任意保険)があります。
自動車保険(対人賠償責任保険)は、
人身事故の損害賠償金のうち、
自賠責保険で
足りない分を支払ってくれる保険です。
加害者側に
自動車保険(対人賠償責任保険)の契約がある場合は、その
契約保険会社が窓口になって
自賠責保険の支払分もまとめて支払う便利な
一括払制度がありますので、ご利用下さい。
■自賠責保険を、請求できる期限(時効) 請求の期限を過ぎると時効となり
自賠責保険からの支払が時効となります。
加害者請求の場合は、
被害者や病院などに
損害賠償金を支払った日から2年以内です。
被害者請求の場合は、
事故があった日から2年以内です。
但し、
死亡による損害については死亡日から、後遺障害による損害については後遺障害の症状が固定した日から、それぞれ2年以内です。
また、治療が長引いたり、
加害者と
被害者の話し合いがつかないなど、
2年以内に請求ができない場合は、時効中断の手続きが必要となりますので、事前に損害保険会社へご連絡して下さい。
■交通事故証明書の取付方法 交通事故証明書は
自動車安全運転センターで発行されます。
郵便局の窓口で、申請用紙に必要事項を記入して手続きしますと、
2週間位でお手元へ郵送されてきます。
■政府の保障事業とは ひき逃げされた場合や無保険者(
自賠責保険の契約がない自動車)・
盗難車による人身事故で、
加害者から賠償責任を受けられない被害者の方には、法律によって政府が補償する事になっています。
政府の補償事業へのご請求は、どの損害保険会社でも受け付けております。
■自賠責保険のご請求に必要な書類 自賠責保険の契約をしたい場合や、保険金の請求のための申請書類は
損害保険会社または、代理店にお問い合わせ下さい。
身近なところでは、
行政書士が
自賠責保険の請求手続き・
交通事故の様々な相談を受け付けています。
■(社団法人)日本損害保険協会 自賠責保険の詳しい情報はこちら 損害保険相談室0120-107808
受付時間:月〜金曜日9:00〜18:00(祝日を除く)
■(財)自賠責保険・共済紛争処理機構 この機構は、平成13年に自動車損害賠償責任保険および自動車損害賠償責任共済から支払われる保険金・共済金等に関して発生した紛争の適確な解決による
被害者の保護を図るために設立された民間による
裁判外紛争処理機関です。
詳しい情報はこちら
自賠責保険では、公平・適正な支払を行うために、各損害保険会社の窓口で受付けた書類は、
自動車保険料率算定会(自算会)の調査事務所が調査し、その結果に基づいて
各損害保険会社が最終的に
支払保険金(損害賠償額)を決定します。
従って、支払いまでには、ある程度の日数が必要となります。
また、請求者等に調査事務所から、直接照会や追加書類の提出依頼が行われることがあります。
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- 2006/10/30(月) 11:18:33|
- 自動車保険(自賠責保険)